法改正
適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)
●インボイス制度の概要について、次のとおりとなります。
適格請求書(インボイス)とは、
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
インボイス制度とは、
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
令和7年度
一 個人所得課税
1住宅・土地税制
2金融・証券税制
3租税特別措置等
4その他
二 資産課税
1国際金融都市に向けた税制上の措置
2直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等
3教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
4土地に係る固定資産税等の負担調整措置
5租税特別措置等
6その他
三 法人課税
1産業競争力の強化に係る措置
2株式対価M&Aを促進するための措置の創設
3国際金融都市に向けた税制上の措置
4民間におけるデジタル化の促進
5カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の創設
6中小企業向け投資促進税制等
7所得拡大促進税制の見直し
8中小企業の経営資源の集約化に資する税制の創設
9円滑・適正な納税のための環境整備
10その他の租税特別措置等
11その他
四 消費課税
1車体課税の見直し
2租税特別措置等
3その他
五 国際課税
1国際金融都市に向けた税制上の措置
2クロスボーダー取引に係る利子等の課税の特例等における非課税適用申告書等の電子提出等
3その他
六 東日本大震災からの復興支援のための税制
1個人所得課税
2資産課税
3法人課税
4消費課税
七 納税環境整備
1税務関係書類における押印義務の見直し
2電子帳簿等保存制度の見直し
3納税管理人制度の拡充
4無償譲渡等の譲受人等の第二次納税義務の整備
5滞納処分免脱罪の適用対象の整備
6地方税共通納税システムの対象税目の拡大
7個人住民税の特別徴収税額通知の電子化
8軽自動車税関係手続のオンライン化
9その他
八 関税
1暫定税率等の適用期限の延長等
2個別品目の関税率の見直し
3特恵関税制度の適用期限の延長
4HS条約2022改正に対応するための関税率表の改正
5災害等による納期限等の延長制度の拡充
6税関関係書類における押印義務の見直し
7通関時における関税等の納付手段の多様化
8その他
令和元年12月11日
令和4年12月26日更新
法務省民事局
令和元年12月4日,会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)が成立しました(同月11日公布)。
会社法は平成17年に制定され,平成26年に改正されました。平成26年の改正時に設けられた附則においては,平成26年改正法の施行後2年を経過した場合において,企業統治に係る制度の在り方について検討を加え,必要があると認めるときは,その結果に基づいて,社外取締役を置くことの義務付け等所要の措置を講ずるものとされていました。また,平成26年の改正後にも,会社法の更なる見直しについて,様々な指摘がされていました。
今回の改正は,これらの指摘等を踏まえ,会社をめぐる社会経済情勢の変化に鑑み,株主総会の運営及び取締役の職務の執行の一層の適正化等を図るため,会社法の一部を改正するものです。
○ 株主に対して早期に株主総会資料を提供し,株主による議案等の検討期間を十分に確保するため,株主総会資料を自社のホームページ等のウェブサイトに掲載し,株主に対し当該ウェブサイトのアドレス等を書面で通知する方法により,株主に対して株主総会資料を提供することができる制度を創設することとしています。
○ 株主提案権の濫用的な行使を制限するため,株主が同一の株主総会において提案することができる議案の数を制限することとしています。
○ 取締役の報酬等を決定する手続等の透明性を向上させ,また,株式会社が業績等に連動した報酬等をより適切かつ円滑に取締役に付与することができるようにするため,上場会社等の取締役会は,取締役の個人別の報酬等に関する決定方針を定めなければならないこととするとともに,上場会社が取締役の報酬等として株式の発行等をする場合には,金銭の払込み等を要しないこととするなどの規定を設けることとしています。
○ 役員等にインセンティブを付与するとともに,役員等の職務の執行の適正さを確保するため,役員等がその職務の執行に関して責任追及を受けるなどして生じた費用等を株式会社が補償することを約する補償契約や,役員等のために締結される保険契約に関する規定を設けることとしています。
○ 我が国の資本市場が全体として信頼される環境を整備するため,上場会社等に社外取締役を置くことを義務付けることとしています。
○ 社債の管理を自ら行う社債権者の負担を軽減するため,会社から委託を受けた第三者が,社債権者による社債の管理の補助を行う制度(社債管理補助者制度)を創設することとしています。
○ 企業買収に関する手続の合理化を図るため,株式会社が他の株式会社を子会社化するに当たって,自社の株式を当該他の株式会社の株主に交付することができる制度を創設することとしています。
○ 今回の改正に関するその他の内容等については,以下の資料を御覧ください。
・会社法の一部を改正する法律【PDF】
・会社法の一部を改正する法律新旧対照条文【PDF】
・法律概要【PDF】
・会社法改正に伴う会社法施行規則等の一部を改正する省令新旧対照条文(注)【PDF】
・パンフレット【PDF】
・パンフレット(令和4年9月施行部分)【PDF】